
「マイナンバー」が不動産売却時にも必要!?その理由や注意点を解説
不動産売却をした場合、マイナンバーの提供が求められる場合があることをご存知でしょうか?
しかし、重要な個人情報であり、不動産売却も何度も経験するものではないため、本当に提供の必要性があるのかと躊躇される方も多いでしょう。
今回は、売却時の「マイナンバー」について提供の条件や理由、また悪用されないために、ぜひ知っておきたい注意点などを解説します。
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「マイナンバーカード」とは?
「マイナンバー」制度が開始されたのは2016年1月で、マイナンバーとは住民票のあるすべての人に振り分けられる12桁の「識別番号」のことです。
以来、徐々に浸透してきましたが、普段はなかなか使う機会がなく、どんなものかよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
制度とカードについて、すこし振り返っておきましょう。
制度が導入された理由として、行政や税金にまつわる事務の効率化などを図る目的があります。
また、国が国民の所得を把握し、社会保障の不正な受給や税金逃れを防ぎ、国民にとっても各種の申請など、これまで煩雑だった手続きが簡単になるよう役立てられています。
さらに身近なところでは、「マイナンバーカード」が、内閣府も認める「公的な身分証明書」にもなっていますね。
「マイナンバーカード」とは、プラスチック製で顔写真と身分証明機能を備えたものをさしています。
最初に郵送される紙製のものは「通知カード」として区別され、身分証明機能は備えていません。
なお、「マイナンバーカード」の取得は義務ではなく、任意です。
不動産売却したら必ずマイナンバーを提供するの?
現在、不動産売却をした際にも、買主側から、売主に対してマイナンバーの提供が求められるようになりました。
しかし、不動産売却のすべてのケースで提出の必要はなく、条件が設けられています。
提出が求められる条件とは「売主が個人で、取引先が法人または不動産業者の個人」の場合。
同時に「同じ取引先から受け取る売買代金が年間100万円を超える」場合のみです(※賃貸取引の場合は条件が異なる)。
この条件の要点は、売却した相手となる「買主」と「金額」です。
対象の買主は「法人または不動産業者の個人」とされています。
法人とは、株式会社や有限会社などの法人登録をしている会社です。
「不動産業者の個人」とは、どんな人をさしているかというと、個人事業主で不動産業をしている場合です。
買主が条件に当てはまる場合、ほとんどは「法人」のケースとなるでしょう。
「金額」については、売却したときに税込で100万円を超えていたら、提供が求められる条件です。
不動産売却では、築古の物件でも数百万円規模の取引となるので、金額面は、ほとんどのケースで当てはまるでしょう。
一方、売却しても、提供が不要な場合もあります。
たとえば、買主が「個人」であった場合は、金額が100万円を超えていても提供する必要はありません。
また、売主自身が法人であった場合には提出の条件には当てはまらず、取引相手や金額に関係なく、マイナンバーの提供は不要となります。
売主は提供を拒否できるの?
売却後、条件に適合する場合は、買主から提供を求められますが、売主は提供を拒否できるのでしょうか?
提供は、義務ではないので拒否ができます。
あくまでも任意で、提供しない場合でも物件の取引は可能です。
しかし、拒否をした場合は、買主側から税務署へ経緯の説明をします。
また、提供しない代わりに、後日税務署から連絡がきたら対応しましょう。
買主も売主も双方に手間がかかることになりますので、拒否する理由がない場合は、提供の協力に応じると手続きもスムーズですね。
不動産売却後にマイナンバーの提供を求められる理由とは?

提供が必要になる理由
スムーズな取引のためとはいえ、大切なマイナンバーの提供は、何に使われるかわからないと抵抗がありますよね。
買主の法人、もしくは不動産業者の個人が提供を求めるには理由があります。
理由のひとつは、決算時、税務署に対して「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を出さなければならないからです。
「支払調書」は法定調書の一種で、納税者の支払を税務署が正確に知るために必要となる書類です。
法定調書は、マイナンバーの明記が所得税法などで義務化されており、支払調書にも売主のマイナンバーを書く欄があります。
また、売却をはじめとする不動産取引では、この支払調書の提出をもって、正式な取引成立とされます。
もしも提出しなかった場合や内容に虚偽があると、不動産業者は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるため、きちんと対応します。
買主が、売主にマイナンバーの提供を求めるのは、これらの理由からです。
正当な理由があることを知ると、提供にも安心できますね。
提供する際の2つの方法
買主へマイナンバーを提供する場合には、2つの方法があります。
ひとつは、「マイナンバーカードの写し」を用意して提供する方法と、「通知カード」+「運転免許証のコピー」をセットで提供する方法のいずれかです。
「マイナンバーカードの写し」を出す場合は、通常は、原本のコピーを簡易書留で送ります。
マイナンバーカードを取得していない場合には、「通知カード」と「運転免許証のコピー」を一緒に出しますが、運転免許証以外にもパスポートなどの顔写真付きの身分証明書でも可能です。
それぞれ、書類のコピーをとる際の注意点として、コンビニなどに置き忘れることがないよう気を付けたいですね。
コピー機能のついた家庭用プリンターがあれば、自宅で写しを用意できたら安心です。
カードや運転免許証などは、重要な本人確認書類でもあるため、慎重に扱いましょう。
不動産売却後にマイナンバーを提供する場合の注意点

提供する相手への注意点とは
まず気を付けたい注意点は、「取引相手」によって提供が必要となるケースに該当するかです。
前述の通り、売却した場合の提供は、売主が「個人」で、取引相手の買主が「法人」または「不動産業者の個人」のみです。
そのため、「個人」の買主が提供を求めてきた場合は、その場で疑わしいと考えましょう。
ちなみに不動産業者の個人以外の「個人」は、開業届を出していないのに不動産による所得を得ている人です。
また、売却する売主が「法人」であった場合も、本来、提供の必要はないので、要求される場合は悪用の危険性を疑ってもよいでしょう。
マイナンバーの取扱業者は、法令により、目的以外での取得や利用が禁じられています。
同時に、収集したマイナンバーは安全に管理することが義務づけられており、他人への提供もできないよう、責任が課されています。
売却した相手が個人なのに要求してきた場合など、おかしいと感じたら、絶対に提供はしないことが注意点です。
また、そのようなときは、信頼できる不動産会社に相談するのもよいでしょう。
委託業者を語る不審なケース
売却をした取引相手が法人の場合、その不動産会社が、情報の取り扱い多いために委託業者を活用していることがあります。
そのため、委託先の業者から提供を求められることもあり得ます。
しかし、注意点として、なかには委託業者を名乗り、悪用をたくらむ場合もあるので気を付けましょう。
もし、委託業者から連絡がきた場合は、提供する前に、実際の取引相手である不動産会社へ確認します。
その会社から、委託している業者で間違いないと確認できてから提供するのが賢明です。
まとめ
不動産売却をした場合の、マイナンバーの提供について、提供の理由や注意点などを解説しました。
ご存知のとおり、とても大切な個人の情報です。
マイホームなどを売却した際には、ぜひ、この記事の注意点なども参考にしてくださいね。
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