新築一戸建ての物件販売形態「売主」「仲介」「販売代理」はどう違う?

新築一戸建てを購入希望の方の中には、「家を買うときは仲介手数料がかかる」と思っている方も多いでしょう。

 

実は、新築一戸建てでも購入時に仲介手数料がかかるケースとかからないケースがあるのですが、その判断基準となるのが販売形態です。

 

今回は、新築一戸建て購入時に仲介手数料がかかるかどうかを判断するための基準として、販売形態の違いについてご紹介します。

 

仲介手数料の有無を判断する新築一戸建ての違い①売主物件

 

新築一戸建ての物件販売形態「売主」「仲介」「販売代理」はどう違う?


1つ目の販売形態は、売主物件です。

 

売主物件とは、その物件を紹介している広告主が建てて直接販売していることを指します。

 

物件情報などによっては、「売主」以外にも「自社物件」や「販売主」などと書かれていたりします。

 

売主物件のメリットは、土地開発や設計から販売まで自社で一貫して行なっているため、物件の構造や設備などの細かい情報に詳しかったり、正確に把握していたりする点が挙げられます。

 

また、最新の成約状況を把握しやすかったり、買主様からのお問い合わせに対するレスポンスもスピーディーだったりする点も挙げられますよ。

 

細かな疑問や質問がある場合も、適宜解決できそうですね。

 

また新築一戸建ての場合、物件の引き渡しから10年間の瑕疵担保責任がつき、アフターメンテナンスなども売主やそのグループ会社が行なう場合が多いです。

 

そのため、責任をもって物件紹介をしてくれる点もメリットと言えるでしょう。

 

一方で売主物件のデメリットは、扱っている物件が自社物件のみに限定されてしまうケースが多いことです。

 

新築一戸建ての場合、マンションと違って同時に数十戸・数百戸と販売されるケースが少ないため、紹介してもらえる物件に限りがあります。

 

また、売主物件は間に売主である不動産会社と買主様の間を取り持つ役(仲介役)がいないため、交渉は直接行わなければいけません。

 

不動産のプロにうまく交渉するには、買主様もある程度不動産購入に関する知識を持つことがカギとなります。

 

<仲介手数料の支払い有無は?>

 

先述のように、売主物件は売主と買主様が直接交渉や取引を行なうため、仲介役はいません。

 

そのため、売買契約が成立しても仲介手数料を支払う必要もありません。

 

仲介手数料の有無を判断する新築一戸建ての違い②仲介物件

 

仲介手数料の有無を判断する新築一戸建ての違い②仲介物件


2つ目の販売形態は、仲介物件です。

 

仲介物件とは、文字通り売主様と買主様の間に仲介役の不動産会社が入って売買交渉や契約を行なうものです。

 

物件広告には、「仲介」や「媒介」と書かれているケースが多いです。

 

仲介物件のメリットは、多くの売主様から「この家を売ってほしい」と依頼を受けているため、買主様は多数の選択肢から納得のいく物件を探しやすいという点が挙げられます。

 

また土地ごとの適正価格を踏まえたうえで、第三者的立場としての意見や専門的な情報を教えてくれますよ。

 

さらに仲介物件は、売主様に対して何か交渉したいことがある場合、仲介会社が買主様に代わって交渉を行なってくれるため、不動産の専門的な知識がなくても心配いりません。

 

デメリットとしては、紹介しているのが自社物件ではないため、物件ごとの詳しい情報や説明などが十分に得られない場合があります。

 

<仲介手数料の支払い有無は?>

 

仲介物件は、売主様と買主様の間を取り持つため、新築一戸建ての売買契約が成立すると仲介手数料の支払いが発生します。

 

なお、新築一戸建ての仲介手数料は法律で上限が決められています。

 

上限額や詳しい計算方法については、下記の関連記事をご覧ください。

 

不動産購入の仲介手数料はいくら?計算方法と無料になる仕組みをご紹介!

 

仲介手数料の有無を判断する新築一戸建ての違い③販売代理物件

 

3つ目の販売形態は、販売代理物件です。

 

販売代理物件とは、売主であるデベロッパーなどの代理として物件を販売する権利を与えられた不動産会社が紹介しているものです。

 

たとえば、A建築という会社が分譲開発を行ない新築一戸建てを建てて、その物件をB不動産会社に代わりに売ってもらうよう委託するスタイルが、販売代理です。

 

物件広告などでは、「販売代理」「販売提携」「販売委託」などと書かれていることもありますよ。

 

売主に代わって買主様に物件を紹介して売買契約を結ぶというスタイルは、一見すると仲介と似ています。

 

ただ販売代理の場合は、不動産会社が売主の代理として販売から契約までを行なっているため、取引が成立した際には売主から販売代理業者へ手数料が支払われます。

 

この点が仲介物件と違いますね。

 

<仲介手数料の支払い有無は?>

 

販売代理業者は売主の代理であり仲介ではないため、売買契約成立後も仲介手数料は基本的に発生しません。

 

この点も、仲介物件と違うポイントです。

 

まとめ

 

新築一戸建ての販売方法には、売主・仲介・販売代理の3パターンがあること、そして販売形態がどれにあたるかによって仲介手数料がかかるかどうかを判断できることについてご紹介しました。

 

仲介手数料は、新築一戸建て購入時にかかる諸費用の中でも占める割合が大きい項目ですので、販売形態次第で節約できますよ。

 

今後新築一戸建てをお探しの際は、ぜひ販売形態もチェックしてくださいね。


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