不動産売却を依頼すると仲介手数料はいくらかかる?

不動産を売却する際には、業者に対して仲介手数料を支払います。

 

仲介手数料は、売買に関するさまざまな手続きにかかる費用に充てられるもので、金額は取引額に応じて決められます。

 

仲介手数料の目的や内訳を知っておけば、納得感を持って取引を進めることができます。

 

今回は、支払った仲介手数料は何に使われるのか、上限額はどのように設定されているのかを解説します。

 

不動産売却時の仲介手数料は何のためにある?


不動産売却時の仲介手数料を計算する人


<仲介手数料の目的>

 

不動産売買には、販売活動や成約後の各種手続きなどさまざまな業務が発生します。

 

もちろん個人同士で売買することは可能ですが、手続きが複雑であることから、不動産会社へ依頼するケースが一般的です。

 

仲介手数料は、売却活動を依頼したことに対する手数料として業者に支払うものです。

 

支払ったお金は、売却活動に関わる人件費や、広告宣伝費などに使用されます。

 

具体的には、以下のような活動費にあてられます。

 

・宣伝のためのポスティングや、物件情報サイトへの掲載

 

・購入希望者の対応(内見等)

 

・各種書類(重要事項説明書、売買契約書等)の作成費

 

・物件にローン残債がある場合の金融機関との手続き

 

・不動産登記に関する手続き

 

<仲介手数料の内訳>

 

仲介手数料は、通常の営業活動の範囲内に限られるのが一般的です。

 

たとえば、遠隔地の物件売買の仲介を依頼した場合、出張費や調査費などの実費は仲介手数料に含まれず、別途で請求されます。

 

不動産登記に関する手続きを代行してもらう場合でも、その手続きにかかる手数料や税金は実費です。

 

このほか、特別な広告宣伝など売主の希望で行なった活動も、実費として扱われることがあります。

 

そのため、契約を結ぶ際は、どこまでが仲介手数料に含まれ、どこからが実費請求になるのか確認することが大切です。

 

本来なら手数料に含まれるべき項目まで実費となっていないかを確認し、販売活動中も定期的に状況報告を求めるようにしましょう。

 

不動産売却時の仲介手数料の上限は決まっている

 

不動産会社に支払う手数料は取引金額に応じて上限額が定められており、このほかに消費税が別途かかります。

 

・200万円以下:取引価格の5%

 

・200万円超・400万円以下:取引価格の4% + 2万円

 

・400万円超:取引価格の3% + 6万円

 

たとえば、取引額が1,000万円の場合は、36万円(+消費税)が仲介手数料の上限額です。

 

<400万円以下の空き家は18万円>

 

2018年1月1日から、400万円以下の空き家に関して、仲介手数料の上限額が改定されました。

 

400万円以下の空き家は、物件価格に関係なく手数料の上限が18万円に定められています。

 

地方にある空き家は取引価格が安いだけでなく、出張費もかかるため、業者にとっては赤字になりやすい物件でした。

 

赤字物件でも販売活動は一定の経費がかかりますから、不動産会社も敬遠しがちです。

 

そのため、地方の空き家は、手放したくてもなかなか売却できないのが問題でした。

 

そこで、中古住宅市場を活性化させるため、手数料の上限が18万円まで引き上げられたのです。

 

<手数料が安くてもお得とは限らない>

 

仲介手数料はあくまでも上限が定められているだけで、半額や無料のケースもあります。

 

その一方で、上限額まで請求する会社が存在することも事実です。

 

手数料が安ければお得に思えますが、十分な販売活動をしてもらえるとは限りません。

 

手数料が高くても購入希望者への対応をしっかりと行い、少しでも高く良い条件で売ってくれる会社なら、トータルではこちらの方がお得なケースもあります。


しかし、上限額を請求する会社であっても満足のいく販売活動をしてくれない会社も存在するのも事実です。

 

手数料の安さだけを決め手にするのではなく、総合的に考えてお客様のために活動をしてくれる業者を選びましょう。

 

不動産売却時の仲介手数料を支払うタイミングはいつ?


不動産売却時の仲介手数料を支払うタイミング

 

仲介手数料は、基本的に成功報酬です。

 

売買契約が成立して初めて料金が発生するため、買い手が見つかるまで払う必要はありません。

 

多くの場合、売買契約成立時に半額、買主へ物件の引き渡しが完了したときに残額を支払います。

 

法律的に、不動産会社は契約成立時点で全額請求することが可能です。

 

ですが、物件の引き渡しが終わるまで、諸手続きは残っています。

 

そのため、手数料の半額は物件の決済・引き渡し後に支払うのがおすすめです。

 

<売買契約成立後のキャンセルに注意>

 

事情が変わり売却を取りやめることになったとき、売買契約成立前であれば費用はかかりません。

 

しかし、契約成立後は、買主と合意の上でキャンセルになったとしても手数料が発生することが多くあります。

 

ただし、ローン特約や買い替え特約等による契約解除であれば、契約自体が白紙撤回になるため手数料はかからないのが一般的です。

 

それ以外は媒介契約の取り決めに応じて決まりますが、不動産会社側の不手際によるキャンセルでない限り支払うことになるケースがほとんどです。

 

まとめ

 

仲介手数料は、不動産の売買取引をスムーズに進めるための必要経費です。

 

手数料の目的や内訳を知っていれば、会社選びの参考にもなります。

 

物件を有利な条件で早く売却するためにも、手数料の金額だけに惑わされないようにしましょう。


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