空き家の仲介手数料が改正!上限が引き上げられた理由とは?
不動産売買の仲介手数料は、取引額が400万を超える物件の場合、取引額の3%+6万円が上限と定められています。
しかし2018年に空き家の取引に関してはルールが改正され、従来よりも仲介手数料の上限が引き上げられました。
支払わなければならない仲介手数料が増えて、売り手にとってはデメリットしかないのでは?と感じる内容ですが、一体なぜこのような改正がされることになったのでしょうか。
今回は、空き家の売買に関する仲介手数料の改正について、ご紹介していきます。
改正によって、空き家の仲介手数料はいくらになった?

2018年1月1日に、空き家の仲介手数料に関する特例が新たに定められました。
その内容は、「売買価格が400万円以下の空き家で通常と比べて現地調査などの費用が発生する場合は、これまでの仲介手数料の金額に『現地調査に要する費用に相当する額』を上乗せして、18万円(税抜)を上限に請求できる」というものです。
これまで不動産売買では、次のように仲介手数料の上限額が決められており、通常の不動産売買では現在もこちらが適用されています。
・物件価格が200万円以下の場合 物件価格の5%(最大10万円)
・物件価格が200万円超400万円以下の場合 物件価格の4%+2万円(最大18万円)
・物件価格が400万円以上の場合 物件価格の3%+6万円(18万円~)
400万円以下の空き家などの売却では、ルールの改正によって特例が適用されるため、不動産会社が得られる仲介手数料の額が今までよりもアップしたことになります。
また、「現地調査に要する費用に相当する額」には、交通費や人件費などの経費も上乗せすることができます。
空き家の場合は新築と異なり、売買価格は安くなる傾向にあります。
なので、現地調査や販売活動などにいくら労力をかけても、実際に売れた額が100万円であれば、不動産会社は5万円しか仲介手数料を受け取ることができず、赤字になる可能性が高くなります。
ルールの改正によって、こういったケースでも最大18万円を請求することができるようになるため、不動産会社にとっては空き家の販売活動がしやすくなります。
そして売り手にとっては仲介手数料が増えるものの、不動産会社により力を入れて販売活動をしてもらえるため、売却が成功しやすくなります。
空き家の仲介手数料の上限が改正された理由

特定の空き家の取引に関する場合のみ、仲介手数料の上限が改正された理由には、国内に売却されていない多くの空き家がある、という問題があります。
近年は住宅の数が増えて飽和状態になりつつあるとも言われていますが、マンションや一戸建てが次々に新しく建てられる一方で、空き家の数が増え続けていることが問題になっているのです。
「平成30年の住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)によれば、全国の空き家の数は846万戸で、住宅全体の13.6%を占めています。
昭和33年には36万戸だった空き家は増加の一途をたどり、過去最高の水準となっています。
国はこの空き家問題を解消するためにさまざまな対策を行っていて、その一つとして空き家の仲介手数料の上限額を引き上げる、というものがあるのです。
空き家の場合、現地調査や販売活動に労力がかかる一方で不動産会社にとって重要な収入源となる仲介手数料は低いため、不動産会社にとっては利益を出しにくい仕事といえます。
そのため、仲介手数料の上限を引き上げることで、空き家を取り扱う不動産会社を増やし、空き家の数を少しでも減らそう、という狙いが改正の背景にあると考えられます。
また、仲介手数料が上がることで売主の負担は増えるものの、メリットもあります。
空き家の売却活動を不動産会社が行ってくれることによって、買い手が見つかりやすくなるため、「売りたくても売れない」という状態から脱することができます。
空き家は所有しているだけでも維持管理費や固定資産税などの費用がかかりますので、仲介手数料がかかっても、長期的に見れば安く済むという場合も多くあるのです。
空き家を放置してしまうと、火災や害虫などの心配もあり、状態によっては固定資産税の優遇措置が受けられなくなり税の負担が増えてしまうケースもあります。
「空き家を手放したいけど手放せず、費用だけがかさむ」「取り壊して更地にする費用がない」という人にとっては、売却によるメリットも多くあるのではないでしょうか。
まとめ
空き家の仲介手数料の上限が18万円まで引き上げられたことによって、不動産会社にとっては空き家がより取り扱いやすくなり、売り手にとっては空き家を手放しやすくなるというメリットが生まれています。
空き家を手放したいと考えている方は、この機会に改めて売却を検討してみてはいかがでしょうか。
また、当社では仲介手数料無料で物件をご紹介しておりますので、高額な仲介手数料を支払うタイミングや、分割払いができるかといった心配も不要です。
マンションや一戸建てなどの不動産売買や賃貸物件のご相談があれば、ぜひお気軽にご連絡ください。
私たち株式会社ライフビズパートナーズでは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の不動産をご紹介しております。
仲介手数料が無料や、負担を軽減するキャッシュバック制度もございますので、お気軽に当社までお問い合わせください!